整骨院・接骨院の保険適応(受領委任払い)についてのご説明です🥼

ご説明

整骨院・接骨院の保険適応(受領委任払い)についてのご説明です🥼

整骨院・接骨院では、厚生労働省の定めにより明確な負傷原因
(私用での場合:例、◯月◯日◯時頃に自宅にて棚を持ち上げた時に腰を捻った、机で足をぶつけたなど)
の場合に適応されます。

また、勤務中、通勤途上中のお怪我の場合は、労働者災害補償保険(労災保険)になります。

交通事故による、むち打ち、打撲、捻挫は相手方の任意保険、自賠責保険、自分の保険
(人身傷害補償保険、健康保険など)になります。

この制度は、厚生労働省が定めた全国一律の制度です。

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